Q1.墓地を買うってどういうことですか?
A. 墓地を「買う」といいますが、墓地を買うというのは「使用権を得る」ことです。不動産の場合は買えば売ることも貸すことも自由ですが、墓地の場合は売ることも貸すこともできません。また、墓地以外の目的に使うこともできません。ちなみに墓地の使用権は永代で受け継ぐことが可能です。ただし、取得した使用権を都合で放棄する場合は、墓地を更地に戻さなければなりません。
Q2.管理料って何をする為の料金ですか?
A. 管理料は、霊園(墓所)内の共有施設(管理事務所、緑地、道路、休憩所、トイレなど)の維持に使用するものです。維持費と申し上げた方が理解をし易いかと思います。多くは人件費ですが、園内の清掃や草木の手入れ、霊園によっては送迎バスの運行費用等にも使われています。従って、皆さん個々の墓所の清掃は管理費に含まれていませんので、個々に清掃が必要となります。
Q3.承継者のいない場合は?
A. 子どものいない夫婦や身寄りのない人など、お墓を継承する者がいない場合は、生前に墓地を求める事ができないことがあります。この問題を解決する手段のひとつとして永代供養墓があります。詳しくはこちらをご覧ください。
Q4.宗教・宗旨・宗派不問はどういう意味ですか?
A. 宗教への規定がないことを指します。ご自分が信仰する宗教や宗派を変える必要がありません。法要については、おつきあいのあるお寺に依頼する事も出来ますし、無い場合にはご自身が信仰する宗派の住職を霊園で手配していただく事も可能です。
Q5.過去の宗旨・宗派不問はどういう意味ですか?
A. 購入前の宗教や宗派は一切関係ありませんが墓地を購入した場合、その寺院の檀家になる必要があります。また、法要もその寺院がおこないます。
Q6.自分の家の敷地内にお墓を建ててお骨を埋めても良いでしょうか?
A. お墓に関する法律には「墓地・埋葬等に関する法律」があり、埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならないと定められています。したがって自宅の敷地に墓地をつくり納骨をすることはできません。(法律制定前に私有地に建てられたお墓は除きます。)
Q7.お墓を承継するのに税金はかかりますか?
A. お墓は相続人全員で分配する相続財産とは異なり、祭祀財産として祭祀を取り仕切る特定のひとりだけが受け継ぐことができます。したがって、お墓は相続しても相続税がかかりませんので相続税を支払った後にお墓を作るより、生前にお墓を建てた方が節税になります。
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